民間事業者においてもマイナンバー(個人番号)を取扱います。
パートやアルバイトを含む従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、平成28年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などの法定調書に記載して、行政機関などに提出する必要があります。その際、法人番号の記載も必要となります。
また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載します。
詳細は国のコールセンターにお問合せください。
『マイナンバー総合フリーダイヤル』
・電 話:0120-95-0178(無料、日本語)
※IP電話等でつながらない場合は、以下におかけ直しください。
電話:050-3818-1250(有料)
・受付時間:平日 午前9時30分〜午後8時、土日祝 午前9時30分〜午後5時30分
(12月29日〜1月3日を除く)
■マイナンバーを取扱う業務の委託や再委託
委託は可能です。委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託を受けた者は、委託を行った者の許可を得た場合に限り、その業務の全部または一部を再委託することができます。委託や再委託を受けた者は、委託を行った者と同様に、マイナンバーを適切に取扱う義務が生じます。
■取得の対象
従業員、扶養家族、および委託を受けた個人番号関係事務実施者からの提供等が対象です。
番号が生成されない方(例:企業において海外勤務している社員で、住民票は平成27年10月時点で除票済みの方)は帳票への記載は不要です。
■取得の際の手続き
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人への成りすましを防止するために厳格な本人確認が必要です。
■利用の範囲
マイナンバーは、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的の範囲を超えて利用することはできません。
このため、源泉徴収のために取得した従業員のマイナンバーは、源泉徴収に関する事務に必要な限度でのみ利用が可能で、社会保険の手続で利用するなど、別の個人番号関係事務に利用することはできません。
なお、従業員からマイナンバーを取得する際に、源泉徴収や健康保険の手続きなど、マイナンバーを利用する事務・利用目的を包括的に明示して取得し、利用することは差し支えありません。
■マイナンバーの提供の拒否について
従業員や金融機関の顧客などがマイナンバーの提供を拒んだ場合、社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求める必要があります。それでも提供を受けられないときは、提出先の機関の指示に従ってください。
■マイナンバーの取扱いの際の注意点
原則として、すべての事業者は、法に定められた利用範囲を超えてマイナンバーを利用することはできませんし、むやみに提供することもできません。取扱いの際は、マイナンバーの適切な管理のために保護措置を講じる必要があります。
具体的な措置については、関連するホームページの「特定個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」をご参照ください。 |